すんでみ~ね。住まい応援事業
すんでみ~ね。住まい応援事業について
市内において、令和4年3月31日までに住宅を取得された方で、補助要件を満たす市民に補助金を交付します。
補助対象住宅
補助金の交付対象住宅は、以下のいずれにも該当する住宅です。
- 賃貸、販売等営利を目的としないもの
- 平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得したもの
- 所在地が市内であるもの
補助対象者
補助金の交付対象者は、以下の要件を満たす人です。
- 補助対象住宅の所有権を有していること
- 補助対象住宅の所在地に住所を有していること
- 世帯員全員が市税等の滞納がないこと
- 世帯員全員が生活保護を受けていないこと
- 住宅の取得に当たり、国、県又は市等の公共工事に伴う移転補償、損害賠償等の補填を受けていないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないこと
補助金の額
次の表に定める補助金の額及び加算の額の合計額または対象経費のいずれか低い額(その額に1万円未満の端数が生じるときは、その額を切り捨てた額)で、300万円を限度として交付。
区分 | 要件 | 補助金の額 | 加算の要件及び額 |
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1 | 美祢市転入後1年以内であって、転入した日以前3年以内に美祢市の住民となったことのない人が世帯の過半数を占める場合 |
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2 | 交付申請日において、対象者の世帯に18歳(高校生)以下の子がいる場合(胎児を含む) |
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3 | 市内に主たる事務所を置く事業者又は個人に直接工事を請け負わせ、新築住宅を建設した場合 | 20万円 | |
4 | 来福台・長田定住団地・りんどうの丘の宅地を市から直接購入し、新築住宅を建設した場合 | 30万円 | |
5 | 交付申請日において、対象者とその配偶者の婚姻が婚姻届の受理日から5年以内である場合 |
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※孫ターン・・・祖父母が市内在住で、過去3年以内に美祢市に在住したことのない市外の孫(申請者又は配偶者)が転入した場合に該当。なお、孫の父母(祖父母の子)は市内在住でないことが要件。
補助対象経費
次に掲げるものとします。ただし、補助対象経費について、他の制度による補助金等の交付を受けているときは、当該交付の対象となった部分は補助対象経費となりません。
- 補助対象住宅の取得に要した建築費又は購入費
- 補助対象住宅の取得のために購入又は造成した土地に要した購入費又は宅地造成費
補助金の申請
申請書に以下の書類を添えて、美祢市役所地域振興課に提出してください。
- 世帯全員分の住民票の写し(続柄の記載があり、申請時点の世帯の状況が確認できるもの)
- 建築請負契約書の写し又は売買契約書の写し
- 不動産登記事項証明書又は登記識別情報通知の写し
- 世帯全員分の市税等の滞納がない証明
- 誓約書
- 同意書
- 世帯全員分の戸籍の附票(転入要件に該当する場合のみ)
- 孫ターンであることが確認できる書類(孫ターンによる転入要件に該当する場合のみ)
- 在職証明書(市内勤務者転入要件に該当する場合のみ)
- 母子健康手帳の写し(本人又はその配偶者が懐胎している場合のみ)
- 申請者の戸籍謄本(婚姻5年以内の要件に該当する場合のみ)
- 申請者が所有する住宅が、玄関、台所、トイレ、浴室及び居室を備えており、利用上の独立性を有していることが確認できる平面図
- その他必要と認める書類
補助金の交付
- 申請書類を審査し、補助金交付の可否を決定します。
- 決定した補助金は、10回に均等に分割して交付し、交付決定日の年度から毎年度1回交付します。
- 毎年度交付する補助金のうち、10万円以下の部分は相当額の商品券で交付し、10万円を超える部分は現金で交付します。
補助金交付の手順(交付申請年度の場合)
- 補助金の申請(交付申請書及び添付書類を美祢市役所地域振興課に提出)
↓ - 補助金の交付決定(交付(不交付)決定通知書により申請者に通知)
↓ - 補助金の請求(交付請求書を美祢市役所地域振興課に提出)
↓ - 補助金の交付(商品券及び現金で交付)
↓ - 商品券受領書を提出(美祢市商工会に提出)
補助金の交付決定の取消し及び返還
以下の事項に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消します。
- すんでみ~ね。住まい応援事業補助金交付要綱に違反したとき
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
- 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき
- 補助対象者の要件を満たさなくなったとき
- 補助金の交付を受けた年度の10月1日時点において交付決定者及びその者と世帯を同じくする者の全てが転居又は転出したとき
- 補助金の交付を受けた年度の10月1日時点おいて交付決定者及びその者と世帯を同じくする者の全てが死亡しているとき
- 市長が相当と認める事由があったとき。