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みね暮らし定住応援事業

みね暮らし定住応援事業

これまでの住宅取得補助事業であった『すんでみ~ね。住まい応援事業補助金』に変え、令和4年4月からの市内住宅取得者に最大300万円の補助金を交付する制度を設けます。

補助対象住宅

補助金の交付対象住宅は、以下のいずれにも該当する住宅です。

  1. 賃貸、販売等営利を目的としないもの
  2. 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得したもの
  3. 所在地が市内であるもの

補助対象者

補助金の交付対象者は、以下の要件を満たす人です。

  1. 補助対象住宅の所有権を有していること
  2. 補助対象住宅の所在地に住所を有していること
  3. 世帯(補助対象者の属する世帯をいう。以下同じ。)に属するいずれの者も市税等の滞納がないこと
  4. 世帯に属するいずれの者も生活保護を受けていないこと
  5. 住宅の取得に当たり、国、県又は市等の公共工事に伴う移転補償、損害賠償等の補填を受けていないこと
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有していないこと

補助金の額

次の表に定める補助金の額及び加算の額の合計額または対象経費のいずれか低い額(その額に1万円未満の端数が生じるときは、その額を切り捨てた額)で、300万円を限度として交付。

区分 要件 補助金の額 加算の要件及び額
1 交付申請を行った日において、補助対象者とその配偶者の年齢の合計が一定未満の夫婦の場合

100から補助対象者とその配偶者の年齢の合計を差し引いた値に当該各号に定める額を乗じた額(その額に10万円未満の端数が生じるときは、その額を切り捨てた額)

  1. 取得した住宅が新築住宅の場合 2万円
  2. 取得した住宅が中古住宅の場合 1万円
2 交付申請を行った日において、本市に転入後1年以内であって、転入した日以前3年以内に本市に住所を有したことがない者が世帯員数の過半数を占める場合

 

  1. 取得した住宅が新築住宅の場合 50万円
  2. 取得した住宅が中古住宅の場合 30万円
次の各号に掲げる要件に該当する場合は、当該各号に定める額を加算する。

  1. 転入した者全ての前住所が県外だった場合 30万円
  2. 補助対象者又はその配偶者のどちらかが市内勤務者場合 30万円
  3. 補助対象者及びその配偶者が市内勤務者の場合 60万円
3 交付申請を行った日において、世帯に満18歳に達する日以降の最初の331日までの間にある者(懐胎している胎児を含む。以下「18歳以下の子」という。)3人以上いる場合

18歳以下の子が3人以上の場合3人目以降の子1人につき 20万円

 
4 市内に主たる事務所を置く事業者又は個人に直接工事を請け負わせ、新築住宅を建設した場合 20万円  
5

市が所有する次に掲げる宅地を市から直接購入し、新築住宅を建設した場合

  1. 大嶺町東分字来福台地内の宅地
  2. 美東町長田字西河島地内の宅地
  3. 秋芳町岩永本郷字西ノ上地内の宅地
30万円 補助対象者又はその配偶者の直系尊属が同じ団地内に住宅を所有し、その住宅の所在地に住所を有している場合 70万円
6

居住誘導区域又は地域拠点エリアで住宅を取得した場合

5万円

補助対象経費

次に掲げるものとします。ただし、補助対象経費について、他の制度による補助金等の交付を受けているときは、当該交付の対象となった部分は補助対象経費となりません。

  1. 補助対象住宅の取得に要した建築費又は購入費
  2. 補助対象住宅の取得のために購入又は造成した土地に要した購入費又は宅地造成費

補助金の申請

申請書に以下の書類を添えて、美祢市役所地域振興課に提出してください。

    1. 誓約書

    2. 同意書

    3. 世帯全員分の住民票の写し(続柄の記載があり、申請時点の世帯の状況が確認できるもの)

    4. 建築請負契約書の写し又は売買契約書の写し

    5. 不動産登記事項証明書

    6. 世帯全員分の市税の滞納がない証明(中学生以下は不要)

    7. 申請者が所有する住宅が、玄関、台所、トイレ、浴室及び居室を備えており、利用上の独立性を有していることが確認できる平面図

    8. 世帯全員分の戸籍の附票(区分2に該当する場合のみ)

    9. 市内勤務者であることが確認できる書類(区分2加算(市内勤務者)要件に該当する場合のみ)

    10. 直系尊属者が確認できる書類(区分5加算要件に該当する場合のみ)

    11. 直系尊属者の住民票(区分5加算要件に該当する場合のみ)

    12. 直系尊属者が所有する住宅の不動産登記事項証明書(区分5加算要件に該当する場合のみ)

    13. 母子健康手帳の写し(本人又はその配偶者が懐胎している場合のみ)

    14. その他市長が必要と認める書類

補助金の交付

  1.  申請書類を審査し、補助金交付の可否を決定します。
  2.  決定した補助金は、10回に均等に分割して交付し、交付決定日の年度から毎年度1回交付します。
  3.  毎年度交付する補助金のうち、10万円以下の部分は相当額の商品券で交付し、10万円を超える部分は現金で交付します。

補助金交付の手順(交付申請年度の場合)

  1. 補助金の申請(交付申請書及び添付書類を美祢市役所地域振興課に提出)
  2. 補助金の交付決定(交付(不交付)決定通知書により申請者に通知)
  3. 補助金の請求(交付請求書を美祢市役所地域振興課に提出)
  4. 補助金の交付(商品券及び現金で交付)
  5. 商品券受領書を提出(美祢市商工会に提出)

補助金の交付決定の取消し及び返還

以下の事項に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消します。

  1. この告示に違反したとき
  2. 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
  3. 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき
  4. 第4条に規定する補助対象者の要件を満たさなくなったとき 
  5. 補助金の交付を受けた年度の10月1日時点において交付決定者及びその者と世帯を同じくする者の全てが転居又は転出しているとき
  6. 補助金の交付を受けた年度の10月1日時点おいてに交付決定者及びその者と世帯を同じくする者の全てが死亡しているとき
  7. 前各号に掲げるもののほか、市長が相当と認める事由があったとき

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