空き家有効活用促進事業について
空き家等情報バンク制度の利用促進のため、バンクに登録された空き家の改修に要する経費、バンクに登録する空き家の所有権移転登記に要した経費及びバンクに登録する空き家等の家財片付けに要した経費を補助します。さらに、バンクに登録された空き家(賃貸物件に限る。)に転入された方に奨励金を交付します。
事業名等 | 事業概要 | 要件等(チェック項目) |
登録空き家等 リフォーム 事業 |
バンクを介して契約した物件を、市内業者を利用して又は自らがリフォームした場合、補助対象経費に2分の1を乗じた額、100万円(賃貸物件に限っては50万円。)を限度として交付。 同一申請者の「家財片付け事業」との併用は不可。 |
□ 市内施工業者又は本人によるリフォームか □ 経費が確認できる領収書等、施行前・後の写真があるか □ 工事内容(詳細)毎の金額が示された見積書等があるか □ 契約後6月(自らリフォームした場合は1年)以内に完了したリフォームか □ リフォーム完了後1月以内の申請か □ 他制度の補助金等を受けていないリフォームか |
空き家等 登記事業 |
バンク登録予定の家屋の所有者を特定するために行う所有権移転登記に要した経費に3分の2を乗じた額、10万円を限度として交付。 |
□ 空き家等情報バンク登録申込書の提出を行うか □ 所有権移転登記後1月以内の申請か |
家財片付け 事業 |
バンク登録されている又は登録予定の物件の家財片付け等を、市内業者又は自らが行った場合、家財片付け等に要した経費に3分の2を乗じた額、20万円を限度として交付。 同一申請者の「リフォーム事業」との併用は不可。 |
□ 売却希望物件か(賃貸希望物件は対象外) □ 市内施工業者又は本人による家財片付け等か □ 経費が確認できる領収書等、施行前・後の写真があるか □ 家財片付け完了後1月以内の申請か |
転入者 奨励金 |
登録物件のうち賃貸物件に入居した転入者(世帯の過半数が転入者であること。)に奨励金10万円(商品券)を交付。 |
□ 賃貸物件を賃借した転入者世帯か □ 転入後3年以上美祢市に居住する意思をもっているか □ 転入後1月以内の申請か |
※ リフォーム事業の対象は、家屋の修繕・補修等で、外構・増築等は対象外とする。また、自らリフォームした場合の対象経費は市内で購入した材料費等に限る。(トイレ改修(合併浄化槽設置)については、生活環境課による補助を活用すること。)
※ リフォーム事業、空き家等登記事業及び家財片付け事業の補助対象経費に係数を乗じた後に1万円未満の端数が生じた場合はその額を切り捨てる。
※ その他、詳細な要件等ございますので、下記要綱をご覧になるか、地域振興課までご連絡ください。
※ 各事業の申請・ご相談は、お近くの郵便局(美祢市内に限ります。)で行えますのでご利用ください。
ダウンロード
- 空き家有効活用促進事業補助金交付要綱(174KB)(PDF文書)
- 申請書等(様式第1号~第6号)(28KB)(Word文書))
- 申請書等(様式第1号~第6号)(176KB)(PDF文書)
- 請求書(様式第8号)(21KB)(Word文書)
- 請求書(様式第8号)(67KB)(PDF文書)
お問い合わせ
- 美祢市 総務企画部 地域振興課
- 電話番号:0837-52-1128
FAX番号:0837-53-1959
メールアドレス:chiikishinkou@city.mine.lg.jp