住宅団地を購入されたお客様へ 買戻特約登記の抹消について
旧美祢市土地開発公社(平成24年度末解散)及び美祢市から購入された土地の登記に、買戻特約が付記されているものについて、抹消の手続きを進めています。買戻特約登記の抹消がされていない土地をお持ちの方は、下記のとおり抹消の手続きをされますようお願いいたします。
買戻特約登記について
(1)買戻特約登記
土地売買契約を締結した際、その売買契約に定める条項に違反した場合において、美祢市が購入者から分譲地を買戻しすることができる内容の特約を結んでおります。この特約は、契約に基づき登記することになっ ており、この登記のことを買戻特約登記といいます。
(2)買戻特約登記の期間
買戻特約登記の期間は次の通りです。お持ちの土地売買契約書をご覧ください。
美祢住宅団地「来福台」 | 契約日から5年間 |
旦住宅団地「りんどうの丘」 | 契約日から5年間 |
長田定住団地 | 契約日から5年間 |
※長田定住団地で平成24年までに契約をされました土地につきましては 買戻特約を設定しておりません。
※平成28年度から契約をされました土地につきましては買戻特約を設定しておりません。
(3)買戻特約登記の効力等
買戻期間満了後、買戻特約登記はその効力を失い買戻しすることはできなくなりますが、登記そのものは登記簿上から抹消されることはありません。 このため、買戻特約の登記が抹消されていない宅地については、売買や相続等の際に支障となる可能性がありますので、美祢市が購入者からの請求に基づいて抹消の手続きを行います。
(4)買戻特約登記の抹消請求
買戻特約登記の抹消請求ができる土地は、原則として買戻期間が満了したものとなりますが、状況に応じて対応しますのでご相談ください。
2 買戻特約登記について
- (1)買戻特約登記抹消請求書 1通(所有者が記名・押印)
- (2)土地全部事項証明書の写し 1部(1カ月以内のもの、事前に法務局で入手してください)
- ※土地所有者の住所が、登記簿上の住所と異なる場合、買戻特約登記の抹消
- 請求書の提出前に、所有者において住所変更の登記を行っていただきます。
- (3)収入印紙 1,000円の収入印紙が必要となります。
- (4)返信用切手 (普通郵便の場合は84円切手)
- (※代理人が提出される場合は委任状が必要です。様式は任意。)
3 買戻特約登記の抹消登記の申請
美祢市が、所轄法務局に嘱託登記を行います。完了までに1週間から2週間程度必要です。
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お問い合わせ
- 美祢市 総務企画部 地域振興課
- 電話番号:0837-52-1128
メールアドレス:chiikishinkou@city.mine.lg.jp