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浄化槽設置整備事業

浄化槽の管理、設置補助金

 浄化槽の管理について

 浄化槽は、微生物の働きを利用して、し尿及び生活雑排水を処理する装置です。この浄化槽の機能を発揮し維持するために、次のことが管理者(使用者)に義務付けられています。

 

保守点検

 ・保守点検は、装置の点検や調整、修理、消毒剤の補給などを行います。

 ・家庭用では、概ね4ヶ月に1回以上必要です。

 ・県知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」へ委託してください。

 

清掃

 ・清掃は、浄化槽内に溜まった汚泥等を引き抜き、装置の洗浄などを行います。

 ・年1回以上(全ばっ気型浄化槽は6ヶ月に1回以上)必要です。

 ・市長の許可を受けた「浄化槽清掃業者」へ委託してください。

 

法定検査

 ・法定検査は、浄化槽が適正に維持管理され、正常な機能を十分に発揮しているかどうかを検査するもので、設置後3ヶ月から5ヶ月以内に行う検査
 (7条検査)と年1回の定期検査(11条検査)があります。

  ※ 県知事が指定した「指定検査機関」((社)山口県浄化槽協会)から検査の通知が届きますので、忘れずに検査を受けてください。

 

 浄化槽設置補助金について

市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、居住を目的とした住宅に処理対象人員10人以下の浄化槽を設置する場合、設置費用の一部を補助します。なお、補助基数には限りがありますので、事前にお問い合せ下さい。

 

補助対象地域

公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業実施区域を除く市内全域

 

補助金額

   5人槽   332,000円
   7人槽   414,000円
  10人槽   548,000円

 

申請から交付までの流れ

1.「補助金交付申請書」に必要書類を添付し、下記まで提出。
     ↓
2.補助金交付決定
     ↓
3.浄化槽設置工事
     ↓
4.「実績報告書」に必要書類を添付し、下記まで提出。
     ↓
5.現地完成検査
     ↓
6.補助金交付額確定
     ↓
7.補助金交付

 

申請に必要な書類

施工前

  山口県宇部健康福祉センターに、浄化槽設置届出書を提出した後、補助金交付申請書を下記へ提出してください。
 (新築・増築の場合を除く)

(1)補助金交付申請書(第1号様式)
(2)浄化槽設置工事請負契約書の写し
(3)見積書の写し(本体費用、工事費用、管渠設置費用、ポンプ設備費 用、既設単独浄化槽撤去費用等内訳が明記されているもの)

(4)設置場所の位置図
(5)建物平面図(床面積が計算出来るもの)及び排水経路図
(6)登録証
(7)登録浄化槽管理票(C票)
(8)浄化槽設備士免状の写し
   ただし、昭和62年以前の浄化槽設備士免状取得者については、浄化槽施行技術特別講習
   終了証書の写し(監督者)
(9)機能保証制度登録証
(10)確認申請書類の写し(新築・増築の場合)

 

施工後1ヶ月以内

(1)実績報告書(第5号様式)
(2)各施工状況時の工事写真
  (設置浄化槽の型式と、設置した設備士が確認出来る写真)
(3)工事チェックリスト
(4)浄化槽保守点検及び清掃業務委託契約書の写し
(5)初回の浄化槽法定検査料領収書の写し
(6)補助金交付請求書(第7号様式)
  (補助対象者の氏名は申請者の氏名と同一のこと。口座名義人が補助申請者と違う場合
   は、委任状の提出が必要)
 (7)誓約書

 

ダウンロード

 

お問い合わせ

市民福祉部 生活環境課 生活環境班
電話番号:0837-53-1090
FAX番号:0837-53-1099

 

美東総合支所 総合窓口班
電話番号:08396-2-5004
FAX番号:08396-2-5020

 

秋芳総合支所 総合窓口班
電話番号:0837-62-1910
FAX番号:0837-62-1828

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