体感みね暮らし関係人口等創出事業について
事業の趣旨
本市への移住及び二地域居住等を検討している方※を対象に、市内での生活を一定期間体験していただき、その後の定住人口又は関係人口等の増加に結びつけることを目的としています。
本市においては、この一定期間滞在していただく「住まい」を、市内の宿泊施設に限定し事業を実施します。近年、数多くのゲストハウス等がオープンするなど、生活に密着したお試し暮らしができる環境が整ってきましたので、各宿泊施設を活用され『みね』を体感していただけたらと思います。
※ 本事業の対象者は、「移住検討者」、「セカンドハウス購入検討者」及び「テレワーク用作業場所確保検討者」等、事業取組後、本市に転入又は本市に存する建物を活用する目的を持たれた方とします。
対象事業
- 〇 宿泊費補助事業
本市への移住等を検討している方が、実際に滞在し、本市を体感する目的のために、本事業の対象宿泊施設に3泊以上連続して宿泊した場合、その宿泊費の補助を行います。 - 〇 定住等奨励金
上記『宿泊費補助事業』の事業取組者が、その後、本市に定住等※した場合、奨励金を交付します。
※ 定住等の確認は、建物の取得又は賃貸借契約等の確認ができる書類をもって行います。
対象宿泊施設及び補助対象者
〇 対象宿泊施設
対象宿泊施設は、市内宿泊施設のうち、次の条件を全て満たし、市へ宿泊施設登録申込書を提出した施設とします。
- (1) 本事業の趣旨に賛同し、本事業の対象宿泊施設として登録された施設であること(登録された施設は、移住定住支援サイト「すんでみ~ね」で公表)
- (2) 本事業の対象者となる移住等検討者(以下「宿泊者」とする。)のうち、希望者に対し、本市の紹介等が行え、積極的にコミュニケーションがとれる者(経営責任者が望ましいが、いない場合は移住相談担当者等。)が居り、宿泊者からの問い合せ等に丁寧な対応ができること。
- (3) 3日以上連続した宿泊が可能であること。
- (4) 宿泊費(食事代等を除く、以下同じ。)がインターネット上等で明確に開示されていること。
- (5) 宿泊費のうち、本事業の補助金額を差し引いた額を宿泊者から徴し、補助金額は後日、市から振り込まれることに了承いただけること。
〇 対象宿泊施設一覧
施設名 | 施設所在地 | お問合せ先 | 備考 |
---|---|---|---|
体験民宿ほっとビレッジ美東 | 美東町赤3043番地1 | 08396-2-2285 | |
やどまる美祢 | 伊佐町伊佐4849番地1 | 0837-52-9111 | |
TRIP BASE COCONEEL | 秋芳町秋吉2943番地1 | 090-5263-1017 | |
一棟貸しの宿 柚葉 | 秋芳町別府3530番地1 | - | 宿泊のご予約はサイトからのみとさせていただきますので、宿泊費は一旦全額ご負担ください。宿泊時、補助金相当額の払い戻しをさせていただきます。 |
美祢グランドホテル | 大嶺町東分270番地1 | 0837-53-1771 | |
古民家民宿 なかむら | 美東町大田5278番地 | 08396-2-0560 | 連泊は1週間まで |
古民家ゲストハウス ひまわり | 大嶺町東分906番地1 | 080-8235-2777 | |
木の村 with オフ | 秋芳町青景1888番地1 | 080-4153-4889 |
〇 補助対象者
- (1) 宿泊費補助事業の補助対象者は、次の全てを満たす方とします。
- ア 本市に住所を有していないこと。
- イ 本市へ移住等を検討していること。
- ウ 移住等を検討する目的で、対象宿泊施設に3泊以上連続して宿泊を行うこと。
- エ 他の制度による宿泊費に対する補助金等の交付を受けていないこと。
- ※ 「GoToトラベル事業」、「山口県プレミアム宿泊券」等をご利用になられる場合は、本事業には取り組めません(併用不可)。
- ※ 本事業は、同一年度につき、1回限りの交付となります。
- (2) 定住等奨励金の補助対象者は、宿泊費補助対象者となった方のうち、補助対象者となった翌年度末までに、次のいずれかに該当する方とします。
- ア 市内に存する建物を、居住を目的として取得した方又はその世帯員
- イ 市内に存する建物を、二地域居住用として取得した方
- ウ 市内に存する建物を、居住用又は利用を目的として賃貸借契約を締結し、3年以上本市に居住又はその建物を利用する意思を持つ方
- ※ 本事業は、同一世帯員につき、1回限りの交付となります。
補助金額
- 〇 宿泊費補助事業
補助金額は、対象宿泊施設に宿泊した対象者1人あたり1泊3,000円とし(宿泊費が1泊3,000円未満の場合、宿泊費を上限とします。)、1人あたり30泊を上限とします。 - ※ 本事業の補助金は、宿泊施設にお支払いします。宿泊費から補助金額を差し引いた額を、宿泊施設にお支払いください。また、本事業へ取り組まれる場合のお支払いは、宿泊施設での現地決済とさせていただきます(詳しくは、下記の『補助金交付までの流れ』をご覧ください。)。
- 〇 定住等奨励金
宿泊費補助事業の事業取組者が、その後、本市に定住等した場合、定住等奨励金として次のとおり交付します。ただし、宿泊費補助事業の事業取組年度の翌年度末までに定住等した方に限ります。- (1) 本市に移住した場合 1世帯あたり30,000円、2人以上の世帯の場合、2人目以降1人あたり10,000円の加算。
- (2) 市内に存する建物を利用するために取得又は賃貸借契約を締結した場合(上記(1)を除く)20,000円
対象施設の募集等
- 〇 対象施設の登録
対象施設として登録を希望される場合、「宿泊施設登録申込書」(別記様式第1号)を本市に提出してください。
※ 登録完了後、サイトに掲載させていただきます。
補助金交付までの流れ
- 〇 宿泊費補助事業
- (1) 宿泊予定者が市担当課に事前申込み(電話又はメール等【連絡先はこのページの最下段をご覧ください】)
- ※ 「交付申請書兼請求書」(別記様式第2号)を郵送又はメールで送付します。必要事項を記入の上、来市時にご持参ください(来市前に、宿泊者全員の住民票の写し(原本)を取得してください。)。
- ※ メール等で事前申込みされる際は、①住所、②氏名、③宿泊人数、④宿泊施設、⑤宿泊予定日、⑥滞在目的を記入の上、申し込みをお願いします。
- ※ 上記の事前申込みは、本事業への申込みとなります。宿泊施設への申込みは別途お申込みください。
- (2) 対象宿泊施設に宿泊(3泊以上)
- (3) 宿泊費の支払い【宿泊者】→【宿泊施設】
- ※ 宿泊費から補助金額を差し引いた額を、宿泊施設にお支払いください。
- ※ 本事業をご利用になる場合の宿泊費は、宿泊施設での現地決済とさせていただきます(予約サイト等で宿泊予約をされる方は、支払方法は「現地決済」をご選択ください。「現地決済」の選択肢がないサイト等の場合は、直接、宿泊施設に連絡いただき宿泊予約をしてください。)。
- (4) 市担当課の宛名等を記入し、切手を貼付した封筒をご準備いただき、「交付申請書兼請求書」に次の書類等を添付し、宿泊施設に提出してください(対象宿泊施設を複数ご利用された場合は、最後に宿泊された施設に提出してください。)。
≪添付書類≫
① 領収書の写し等支払いが確認できる書類
② 宿泊者全員の住民票の写し(原本) - (5) 市から宿泊施設に補助金の交付
- 〇 定住等奨励金(上記「宿泊費補助事業」の事業取組者に限ります。)
- (1) 転入、建物の取得又は賃貸借契約締結
- (2) 上記(1)から1月以内に「交付申請書兼請求書」(別記様式第3号)に次の書類等を添付し、市担当課に提出してください。
- ≪添付書類≫
- ① 不動産登記事項証明書又は賃貸借契約書等の写し
- ② 【転入の場合】住民票の写し(原本)
- ③ 【建物の賃貸借契約を締結した場合】「誓約書」(別記様式第4号)
- (3) 市から申請者に補助金の交付
ダウンロード
- 宿泊施設登録申込書【様式第1号】(Word文書)
- 交付申請書兼請求書(宿泊費補助金)【様式第2号】(Word文書)
- 交付申請書兼請求書(定住等奨励金)【様式第3号】(Word文書)
- 誓約書【様式第4号】(Word文書)
- 体感みね暮らし関係人口等創出事業補助金交付要綱(PDF文書)
お問い合わせ
- 美祢市 総務企画部 地域振興課
- 電話番号:0837-52-1128
FAX番号:0837-53-1959
メールアドレス:chiikishinkou@city.mine.lg.jp